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千葉地方裁判所 昭和59年(わ)64号 判決

主文

被告人を罰金三〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

千葉地方検察庁で保管中の四斗入大樽二本(昭和五七年千葉検察庁領第三一六号の一、昭和五九年千葉検領第八一〇号の一)、酒類(昭和五七年千葉検察庁領第三一六号の二、四、六、一二、一四、昭和五九年千葉検領第八一〇号の二)の換価代金合計金六〇九五円、一・八リットルびん四本(昭和五七年千葉検察庁領第三一六号の三、五、一一、一三)、白布二枚(同号の七)、かい棒三本(同号の八)、新聞紙八枚(同号の九、昭和五九年千葉検領第八一〇号の三)を没収する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、清酒を製造しようと企て、所轄東金税務署長の清酒製造の免許を受けないで、

第一  昭和五六年一一月一八日ころ、千葉県○○町×××番地の被告人方において、容量約七二リットルの木樽(昭和五七年千葉検察庁領第三一六号の一)に、白米約一五キログラム、米こうじ約五・八キログラム、水約二一・六リットルを原料とし、これに、発酵を助成促進させるため、イースト菌微量を溶解させた砂糖水少量を加えて仕込み、発酵させたうえ、同年一二月三日ころ、これを布袋(同号の七)でこして清酒約二七リットル(同号の四、一二はその一部)を製造し

第二  同年一二月九日ころ、前記被告人方において、前記木樽に、白米約一九・五キログラム、米こうじ約八・一キログラム、水約二七リットルを原料として仕込み、発酵させたうえ、同月一九日ころ、その一部を前同様の方法でこして清酒約一〇・一一リットル(同号の六、一四はその一部)を製造するとともに、清酒の原料となるその他の雑酒約三四・五リットル(同号の二)を製造したが、これについては、同月二一日、収税官吏により差押えられたため、清酒製造の目的を遂げなかつた

第三  昭和五九年二月一五日ころ、前記被告人方において、前記同様の木樽(昭和五九年千葉検領第八一〇号の一)に、白米約一〇キログラム、米こうじ約五キログラム、水約一二・六リットルを原料として仕込み、同月二七日ころまでに発酵させ、もつて清酒の原料となるその他の雑酒約二六・一リットル(同号の二)を製造したが、同日、収税官吏によりこれを差押えられたため、清酒製造の目的を遂げなかつた

ものである。

(証拠の標目)〈省略〉

(弁護人らの主張に対する判断)

一弁護人は、酒税法七条一項によれば、酒類の製造免許は、酒類の各種類ごとに受けなければならないとされているものであるから、外形的に一個の製造行為であつても、受けるべき免許の種類ごとに別個の無免許製造犯が成立することになるところ、昭和五九年四月二八日付起訴にかかる公訴事実(判示第三の事実)は、被告人が「清酒を製造しようと企て、清酒の原料となるその他の雑酒約二六・一リットルを製造したが、清酒製造の目的を遂げなかつた。」という清酒の無免許製造未遂行為であるとするのに対し、これについての告発にかかる犯則事実は、被告人が「その他の雑酒約二六・一リットルを製造した。」という雑酒の無免許製造行為であるとするものであつて、違反したとされる無免許製造の種類が異なることになるから、右公訴事実と告発にかかる犯則事実との間には同一性がないというべきである。したがつて、右公訴の提起は、訴訟条件である告発を欠くことになるから公訴を棄却すべきであると主張する。

しかしながら、右公訴事実及び告発にかかる反則事実は、被告人に清酒製造の意図があつたかどうかによつて相違が生じているものの、違反行為の具体的行為、態様は、いずれも「被告人が、東金税務署長の免許を受けないで、昭和五九年二月一五日ころ、被告人方において、容量約七二リットルの木樽に、白米約一〇キログラム、米こうじ約五キログラム及び水約一二・六リットルを原料として仕込み、同月二七日ころまでに発酵させ、その他の雑酒約二六・一リットルを製造した。」というものであつて、社会的に全く同一の行為を対象としているものであるうえ、たとえ、受けるべき免許の種類ごとに別個の無免許製造犯が成立するとしても、被告人の犯意如何によつて、清酒の無免許製造犯が成立したり、或は雑酒の無免許製造犯が成立することがあるに過ぎないものであるから、右公訴事実と犯則事実との同一性に欠けるところはないというべきである。弁護人の右主張は採用できない。

二被告人及び弁護人は、判示第二及び第三の事実について、被告人が、当初から製造した酒全部をこして飲むと決めていたわけではなかつた旨主張し、清酒製造の故意を一部否認するので、この点について検討する。

確かに、被告人は当公判廷において、右各事実記載の製造にかかる酒について、そのままで飲む分もこして飲む分もあつた旨供述するが、被告人の大蔵事務官に対する昭和五九年二月二七日付質問てん末書によると、被告人は、判示第三に記載の製造にかかる酒は、布袋でこして飲むつもりであつた旨供述しており、また、前掲各証拠によると、被告人は判示各事実においてそれぞれ二〇リットル以上の酒類を製造しているが、被告人自身はあまり酒を飲まず、これまでいわゆる「どぶろく」を作つた際も、利き酒会などで他の人々にそれをふるまつていること、被告人は、当公判廷において、判示第一の事実については「人に振舞う試飲会ということをやるので、なるべくなら飲み易いほうがよかろうと思つてこした」旨、また、「どぶろく」を作るときは「できた時のその時の都合で、これはちよつと飲み易くしてみるか、人に飲ませるのであれば、少しぐらいなら清酒に近いようなものにしたほうがよかろう」ということであつた旨供述していることなどを総合すると、判示第二及び第三の事実についても、被告人は、当初から作つた酒の多くを人に飲ませることを予定して製造しており、しかも、人に飲ませるときには、それを布袋等でこすことを予定していたものと認められるから、被告人には、右各事実につき、製造した酒全体について清酒製造の犯意があつたというべきである。したがつて、被告人及び弁護人の右主張は採用できない。

三弁護人は、酒税法は、その七条一項、五四条一項において、酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の種類別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないと規定するとともに、免許を受けないで酒類を製造した場合の罰則を設けているが、酒税法の基本的性格、同法の立法経過、免許制度の趣旨、目的、現在の製造免許付与の実情や、七条二項において、清酒の製造免許について、「一の製造場における免許を受けた後一年間の酒類の製造見込数量」が六〇キロリットルに達しない場合にはその免許を受けることができないと規定していることなどを総合考慮すると、酒税法七条一項、五四条一項違反の罪は、商品としての酒類を業として製造する行為のみを対象とするものであることが明らかであるから、本件のように自己消費を目的とした酒類の製造は、酒税法七条一項、五四条一項に該当せず、被告人は無罪である旨主張するのでこの点について検討する。

確かに、弁護人の主張するように、酒税法の規定の中には酒類の製造を一般的に禁止する規定もなく、また、同法七条一項、二項において、酒類の製造免許は、「一の製造場における免許を受けた後一年間の酒類の製造見込数量」が、清酒については六〇キロリットル、ビールについては二〇〇〇キロリットル、雑酒については六キロリットル等に達しない場合には受けることができない旨、大量の酒類を製造しようとする場合でなければ酒類の製造免許が付与されないこととされているけれども、酒税法七条一項は、「酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、所轄税務署長の免許を受けなければならない。」旨、営業目的であろうと自己消費目的であるとを区別することなく、一律に、酒類を製造するには所轄税務署長の免許を必要とする旨規定し、同法五四条一項も「七条一項の規定による免許を受けないで、酒類を製造した者は、五年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処する。」旨、営業目的であると自己消費目的であるとを問わず、無免許で酒類を製造した者に刑罰を科する旨規定しているものであるから、所轄税務署長の免許を受けないで酒類を製造した以上、たとえ、自己等の飲用に供するために製造したもので、販売、利得の目的がなかつたとしても、また、その製造の量の多寡を問わず、すべて無免許酒類製造罪を構成するというべきである。そして、被告人の判示各所為が、酒税法七条一項、五四条一項に該当することは明らかであるから、弁護人の右主張は採用しない。

四次に、弁護人は、自己消費目的の酒類製造に対しても酒税法七条一項、五四条一項の適用があるとすると、右規定は、

1  法文の明確性を欠き罪刑法定主義(憲法三一条)に反する

2  憲法一三条の定める幸福追求権のなかの人格的自律権(自己決定権)及び憲法二九条一項の定める財産権の保障を侵害する

3  刑罰が著しく重く憲法三一条に反する

旨主張するので、これらの点について検討する。

1  まず、弁護人は、酒税法の製造「免許」は、行政法学上、「一般的な禁止(不作為義務)を特定の場合に解除し、適法に一定の行為をなすことを得しめる行為」としての「許可」の一種とされているものであるから、「免許を受けない」とは、不作為犯における作為義務に関する規定ではなく、行為者が一般的な不作為義務を解除された者ではないという、いわゆる「消極的身分」を示す構成要件であることになるところ、酒税法には、酒類の製造について、これを一般的に禁止する明文の規定はないから、このように、一般的禁止条項を欠いたままの「免許を受けない」との構成要件は、通常一般人が可罰行為の基準を理解できる程度に達したものとは到底いえず、「明確性」の原理に反する。また、酒税法にいう「清酒」及び「その他の雑酒」の概念、「製造」の概念も不明確であるから、酒税法五四条一項の「免許を受けないで、……酒類を製造した」との構成要件は明確性を欠き、罪刑法定主義に反すると主張する。

確かに、弁護人が主張するように、酒税法中に酒類製造についての一般的禁止条項はないが、たとえ、右のような一般的禁止条項がないとしても、法の規定全体から見て、規制の対象が明確に示されていれば足りると解すべきところ、前述のように、酒税法は、酒類の製造免許付与に厳しい条件を付してはいるが、その七条一項において、営業目的であると自己消費目的であるとを問わず、「酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、……所轄税務署長の免許を受けなければならない。」旨規定し、更に、商法五四条一項において「第七条一項……の規定による免許を受けないで、酒類を製造した者は、五年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処する。」旨規定しているものであるから、その構成要件の明確性に欠けるところはないというべきである。また、たとえ自己消費目的であれ、米、米こうじ及び水を原料として発酵させるなど、原料に人工を加えて酒類を作出する以上、これが量の多寡にかかわりなく「製造」というを妨げないものであり、また、酒税法にいう「清酒」、「その他の雑酒」も、まず、その三条において、「清酒」とは、米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、これをこしたもの等と規定しているほか、合成清酒、しようちゆう、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類等の定義を定めたうえ、その一二号で「雑酒」とは、「清酒、合成清酒、しようちゆう、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類以外の酒類をいう。」と定め、更に、同法四条一項の表において、右雑酒のうち、発ぽう酒、粉末酒の定義を定めたうえ、「その他の雑酒」とは、発ぽう酒及び粉末酒以外の雑酒と定めているものであるから、その明確性に欠けるところはない。

2  次に、被告人及び弁護人は、個人が自己の材料で自家用に酒を作り、それを飲んで楽しむということは、個人が料理を作つてこれを食することなどと同様、全く私的事項に属することであつて、憲法一三条の規定する幸福追求権のなかの人格的自律権(自己決定権)に含まれ、また、自己の材料で物を作るということは、自己の財産を処分する自由の問題として憲法二九条一項の財産権の保障に属するものであるところ、これらの権利は純然たる経済的権利とは区別されるべき重大かつ優越的権利であるから、これらの権利を制限するには「二重の基準」の厳しい基準による合憲性の裏付が必要である。しかるに、酒税法の定める酒類製造の免許制度は、その立法目的自体に数多くの疑問があるばかりでなく、自己消費目的の酒類製造をも禁止するような規制には、その必要性も合理性もない旨主張する。

しかしながら、弁護人が主張する前記各権利も、個人の経済的自由のひとつであると考えられる。そして、憲法は、その第七章において財政について規定し、国の責務として積極的な国家財政の健全な運営、実施を当然に予定しているものであつて、個人の経済的活動の自由に関する限り、個人の精神的自由等に関する場合と異なつて、右財政政策実施の一手段として、これに一定の合理的規制措置を講ずることも憲法は当然に予定し、かつ、許容しているものと解される。そして、財政政策上の目的のために、個人の経済的活動の自由に対してなされる法的規制措置は、その規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、その具体的内容及びその必要性と合理性については、主として立法政策の問題として、立法府の裁量的判断を尊重すべきである。何故ならば、財政政策においても、法的規制措置の必要性の有無や法的規制措置の対象、手段、態様などを判断するにあたつては、その対象となる社会経済の実態についての正確な基礎資料が必要であり、具体的な法的規制措置が現実の社会経済にどのような影響を及ぼすか、その利害得失を洞察するとともに、広く財政政策全体との調和を考慮する等、相互に関連する諸条件についての適正な評価と判断が必要であつて、このような評価と判断の機能はまさに立法府の使命とするところであり、立法府こそがその機能を果たす適格をそなえた国家機関であるというべきであるからである。したがつて、このような法的規制措置については、裁判所は立法府の政策的、技術的な裁量的判断を尊重するのを建前とし、その合憲性を判断するに当たつては、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限つて、これを違憲として、その効力を否定することができるものと解するのが相当である(最高裁判所昭和四五年(あ)第二三号昭和四七年一一月二二日大法廷判決・刑集二六巻九号五八六頁参照)。

これを本件についてみると、酒税法は、酒税が我が国の租税収入中において重要な地位を占めていることから、国家財政上の重要な租税収入の確保を図り、国の財政需要を満たす(このことは、公共の利益を保護することであつて、公共の福祉に適うものである。)という積極的な財政政策を推進することを目的として、酒類の製造について免許制度を採用していると認められるものである。すなわち、酒税は、一般的に極めて税率の高い間接消費税で、昭和二六年以降は租税収入中、所得税、法人税に次いでほぼ三位の地位を占め、重要な収入源となつているものである。このような、酒税の確実な徴収と課税の公平を担保するためには、酒類製造の事実及びそれぞれの製造数量を的確に把握する必要がある。このように、酒税の納付義務者たる酒類製造者に対する検査取締を確実なものとするために、酒類製造について免許制度を採用しているのである。そして、酒税法では、免許を与える条件として法定数量を設定し、その結果として零細な規模の製造や自家製造(自己消費目的の製造)を規制しているが、これは、余りに零細な規模の製造業者では生産性が低く、収益も少額なため経営の安定的な維持を期し難く、また、酒類製造者の数が膨大になつた場合には、すべての酒類製造者に対する酒税の検査取締が困難となるおそれがあり、一方、零細規模の製造者が製造する酒類が膨大になつた場合には、既存の酒類製造者の売上げが減少したり、酒類販売業者の手を経ない酒類の販売、消費が多量になつて、消費者からの酒類代金の回収を担当している酒類販売業者の経営面、ひいては酒類製造業者の経営面に影響を及ぼし、酒税収入の安定的かつ効率的な確保が困難になるおそれがあるからである。

そして、酒類が生活必需品ではなく、代表的なし好品であり、諸外国においてもその対象に差異があるにしろ、酒類を課税物件として重視し、これに消費税を課し、また、免許制度を採用していること等を考慮すると、酒税法が、その七条一項において酒類製造について免許制度を採用し、二項で免許付与の条件として法定数量を定め、五四条一項で無免許による酒類製造を罰して自己消費目的の酒類製造を禁止しているのは、国が国家財政上重要な酒税収入の確保を図るという財政政策的見地から採用した法的規制措置であり、しかも、その目的において一応の必要性と合理性を認めることができ、また、その規制手段においてそれが著しく不合理であることが明白であるとは認められない。

したがつて、酒税法七条一項、五四条一項は、幸福追求権を保障する憲法一三条、財産権を保障する憲法二九条一項の規定に違反しない。

3  更に弁護人は、憲法三一条は刑罰の実体的適正をも保障したものであり、犯罪と刑罰の均衡が要請されるところ、自己消費目的の酒類製造が本来違法性のない行為であることに照らすと、酒税法五四条一項に定める刑罰は明らかに均衡を欠き、著しく重い旨主張する。

確かに、刑罰規定が刑罰の均衡その他種々の観点からして著しく不合理なものであつて、到底許容し難いものであるときは、違憲の判断を受けなければならないが、酒税法五四条一項は、あらゆる無免許の酒類製造をその処罰の対象としたものであつて、その保護法益に照らすと、右規定の定める刑罰が著しく不合理であるとは認められない。

以上のとおりであるから、弁護人の右各主張は採用できない。

(法令の適用)

被告人の判示第一、第二の各所為はいずれも酒税法五四条一項、七条一項に、判示第三の所為は同法五四条二項、一項、七条一項にそれぞれ該当するところ、各所定刑中いずれも罰金刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により各罪所定の罰金の合算額の範囲内で被告人を罰金三〇万円に処し、右の罰金を完納することができないときは、同法一八条により金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、千葉地方検察庁で保管中の一・八リットルびん二本(昭和五七年千葉検察庁領第三一六号の三、一一)、酒類(同号の四、一二)の換価代金合計金一一六円はそれぞれ判示第一の犯罪に係る容器、酒類の換価代金であるから、同じく同庁で保管中の一・八リットルびん二本(同号の五、一三)、酒類(同号の二、六、一四)の換価代金合計金三三九九円、新聞紙四枚(同号の九)は判示第二の犯罪に係る容器、酒類の換価代金、器具であるから、同じく同庁で保管中の四斗入大樽一本(同号の一)、白布二枚(同号の七)、かい棒三本(同号の八)は判示第一及び第二の犯罪に係る容器、器具であるから、同じく同庁で保管中の四斗入大樽一本(昭和五九年千葉検領第八一〇号の一)、酒類(同号の二)の換価代金二五八〇円、新聞紙四枚(同号の三)は判示第三の犯罪に係る容器、酒類の換価代金、器具であるから、酒税法五四条四項によりこれらを没収し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文により全部これを被告人に負担させることとする。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官石田恒良 裁判官古口 満 裁判官立石貴美子)

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